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AV出演を拒んだ女性に芸能事務所が「違約金2460万円を払え」東京地裁が請求棄却

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昨日、「弁護士ドットコム・ニュース」に、

AV出演を拒んだ女性に芸能事務所が「違約金2460万円を払え」東京地裁が請求棄却

の記事がアップされていましたね。

9月27日のこのブログで紹介した伊藤和子弁護士です!

ぜひ、こちらをご覧ください。

  ↓      ↓      ↓

http://www.bengo4.com/internet/n_3752/

 

今回の判決は画期的だと思いますが、実際には、相談にすら行き着けず

ほとんどの被害者が泣き寝入りです。

そして、心を病んだり、自死してしまったりする被害者もいるのです。

 

今回、勉強会に参加してわかったことと、私なりに考えたことを以下に

まとめると…、

    ↓          ↓          ↓

「同意」「契約」「金銭の授受」ですべてを切り抜けられてしまい、

ほとんどの被害者が泣き寝入りをしてしまっているわけですが、例えば、

ドラマや映画の「斬られ役」は、実際に斬られることはありません。

リアルな映像が必要と言っても、実際に人を斬ったら犯罪になります。

 

でも、AVの場合、実際に、性行為を強いられ、縛られたり殴られたり、

という暴力行為も行われている、のです。

しかも、多くの場合、そんなことをされるとは、事前には知らされて

いない、といいます。

(事前に知らされていたら、引き受ける人が激減してしまうでしょう)

 

ここから導き出されることは、たとえ「同意」「契約」「金銭の授受」

があったとしても、暴力行為や人権侵害という犯罪は犯罪として認め

られなければおかしいのでは?ということです。

 

また、「同意」「契約」「金銭の授受」があっても、そこに騙された

という要素があれば、クーリングオフのような制度が適用されないのか、

ということです。

 

そういうことをカバーする法律はないのか?

あるのに機能していないのか?

 

もし、そういう未然防止の効力がある法律がないなら、早急に作るべき

です。

微力ながら、その働きかけをしていこうと思います。

こんな悲惨な状況が放置されているなんて許せません!!!!!!!


 

 

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