昨日、「弁護士ドットコム・ニュース」に、
AV出演を拒んだ女性に芸能事務所が「違約金2460万円を払え」東京地裁が請求棄却
の記事がアップされていましたね。
9月27日のこのブログで紹介した伊藤和子弁護士です!
ぜひ、こちらをご覧ください。
↓ ↓ ↓
http://www.bengo4.com/internet/n_3752/
今回の判決は画期的だと思いますが、実際には、相談にすら行き着けず
ほとんどの被害者が泣き寝入りです。
そして、心を病んだり、自死してしまったりする被害者もいるのです。
今回、勉強会に参加してわかったことと、私なりに考えたことを以下に
まとめると…、
↓ ↓ ↓
「同意」「契約」「金銭の授受」ですべてを切り抜けられてしまい、
ほとんどの被害者が泣き寝入りをしてしまっているわけですが、例えば、
ドラマや映画の「斬られ役」は、実際に斬られることはありません。
リアルな映像が必要と言っても、実際に人を斬ったら犯罪になります。
でも、AVの場合、実際に、性行為を強いられ、縛られたり殴られたり、
という暴力行為も行われている、のです。
しかも、多くの場合、そんなことをされるとは、事前には知らされて
いない、といいます。
(事前に知らされていたら、引き受ける人が激減してしまうでしょう)
ここから導き出されることは、たとえ「同意」「契約」「金銭の授受」
があったとしても、暴力行為や人権侵害という犯罪は犯罪として認め
られなければおかしいのでは?ということです。
また、「同意」「契約」「金銭の授受」があっても、そこに騙された
という要素があれば、クーリングオフのような制度が適用されないのか、
ということです。
そういうことをカバーする法律はないのか?
あるのに機能していないのか?
もし、そういう未然防止の効力がある法律がないなら、早急に作るべき
です。
微力ながら、その働きかけをしていこうと思います。
こんな悲惨な状況が放置されているなんて許せません!!!!!!!
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