皆さまご存知のように、12月16日、最高裁が「女性の再婚禁止期間」と
「夫婦別姓」をめぐる初の憲法判断を示しました。
「再婚禁止期間」(現状180日)については100日以上を違憲とし、
「夫婦別姓」について認めない民法の規定は合憲、という判決でした。
私は、「夫婦別姓」が選択的に認められることを願っているので、
どういう判決が出るのかずっと注目してきました。
選択を認めない今の制度を合憲とした判決をとても残念に思います。
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タイやドイツの方がずっと進んでいますね。(ため息…)
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