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世田谷ナンバー問題損害賠償請求訴訟、東京地裁の判決は「請求棄却」、、、

昨日、世田谷ナンバーの住民訴訟の判決言い渡しがありました。


平成26年(ワ)第28464号、平成27年(ワ)第10047号

損害賠償等請求事件として、東京地裁民事第26部合議1係の

裁判長は江原健志、水橋巌、森智也裁判官(書記官は生原潤)

の審議の結論は「請求棄却」の判決でした。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2926650.htm 


私は議会のため、判決の傍聴にも、その後の記者会見にも行けな

かったのですが、知らせを聞いた時は、大変がっかりしました。


こちらは、区が行なったアンケート調査がデタラメであったこと

を統計学的に明白に示したにもかかわらず、それが否定されたと

いうことは、この裁判官の方々は「統計学を否定した」というこ

とになります。


司法試験に受かった裁判官たちが、まさかあれほどわかりやすい

統計学の理論が理解できないはずはないと思います。

となると、それを認めない(認めてはいけない)という何か、が

あるのでしょうか。


少し前に、瀬木比呂志さん著『ニッポンの裁判』を読みました。

    ↓       ↓       ↓

裁判の「表裏」を知り抜いた元エリート裁判官による前代未聞の

判例解説。

……(中略)……住民や国民の権利など一顧だにしない住民訴訟、

嗚呼!日本の裁判所はかくも凄まじく劣化していた…。

(サイトからの引用ここまで)

 

そういうこと??


今後どうするか、他の原告の皆さんと弁護士の先生方と相談して

決めたいと思いますが、

「お天道様は見ている(不正を行なった者は許さない)」と信じ

たいです。そう信じて、頑張ります!!

  

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