12月13日、一審の判決を不服として「世田谷ナンバー問題損害賠償請求訴訟」
52名の原告で控訴しました。
一審の判決は結論ありきのもので、論理的には完全に破綻しています。
引き続き不正疑惑と闘ってまいります。
【事件の表示】東京地方裁判所 平成28年(ワネ)2607号
「なぜ、世田谷区は「品川」ナンバーだったのに、いつのまにか
「世田谷」ナンバーに変わってしまったのだろう?」と、疑問を
抱いている方がたくさんいらっしゃることと思います。
まさか区が「住民ニーズ調査を正しく行なわず」、「区民がどう
考えようが保坂区長がこうしたいと思ったらそのようにできる」
ような区政を行なっているなんて、夢にも思わないと思いますが、
この「世田谷ナンバー」の導入経緯を見ると、「住民ニーズ調査
は正しく行なわれていなかった」ということが統計学的に立証さ
れており、それは、民主主義を脅かす深刻な問題が世田谷区で
起こっている、ということなのです。
こんなことが許されるのなら、区長はなんでも自分の好きなこと
ができてしまいます。「独裁」が行なえるということです。
そんなことを許してはいけない。
これは、世田谷区政(保坂区政)に民主主義を取り戻すための
闘いです。
引き続きボランティアで控訴審を請け負ってくださる弁護士の
先生方(光前幸一弁護士、吉田幸宗弁護士)に感謝です。
いかに世田谷区が行なった住民ニーズ調査がインチキなものか
がよくわかる動画(10分)、ぜひ参考までご覧ください。
↓ ↓ ↓
~ここまでわかった「区民8割賛成」のウソ~
・講演「アンケート調査のポイント」
-味噌汁は、かき回さなければ、ぼけた汁-
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