10月3日の決算特別委員会の報告です。
「談合で指名停止処分を受けた事業者の従業員が、別の会社の作業着
を着て仕事をしている。「下請け」は法で禁止されているというのに、
雇用契約はどうなっているのか?念入りに調べてください。」という
匿名区民の方からの陳情の件を取り上げ、質問しました。
議会中継は、以下からご覧いただけます。
http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=3881
談合で指名停止処分を受けたのは以下の5社です。
株式会社高橋組興行
大亜建設株式会社
株式会社東洋土木
豊田土建株式会社
山内建設株式会社(世田谷支店)
この中の「高橋組興行」の従業員が「新舘建設株式会社」の作業着
を着て、同じ工事をしている、というのです。
この情報は、区にも行っていて、区としても契約状況を調べたという
のですが、この工事は「高橋組」と「新舘建設」が「在籍型出向契約」
を結んでいて、適法で行われている。法で禁じられている「下請け」
ではない。ということでした。
しかし、「高橋組」から「新舘建設」には8人が出向していて、請け負
った土木作業をやっているのはその8人ということが判明。
つまり、実質的な「下請け」状態となっていたのです。
これでは「指名停止処分」を受けても何ら痛手を負っていない。反省
するはずもない。「指名停止処分」の効力が全くないのと同じです。
たとえ適法であったとしても、実態としては「下請け」と同じ。
このような実態を知りながら、 何もしないというのはおかしい。
何らかの対策を取るべきである。と、指摘しました。
区としても、今回、2度も区民からの指摘を受けているという
ことで、区民に疑念が生じないように厳しく対応するべきだと
認識している。…という答弁でしたが、結局、今のところは何
もできないのです。
私からは、今後は、例えば「在籍型出向契約」に「作業に必要
な人数の2分の1以下とする」というような、区独自のルールを
作るなどすべきであることを意見しておきました。
政治家(市区町村)ランキング、全国 第3位 です。