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Channel: 世田谷区議会議員・田中優子の活動日誌
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区民からの情報「談合が発覚して指名停止となった業者の社員が、別の業者のジャンパーを着て区の仕事をしています」

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10月3日の決算特別委員会の報告です。

「談合で指名停止処分を受けた事業者の従業員が、別の会社の作業着

を着て仕事をしている。「下請け」は法で禁止されているというのに、

雇用契約はどうなっているのか?念入りに調べてください。」という

匿名区民の方からの陳情の件を取り上げ、質問しました。


議会中継は、以下からご覧いただけます。

http://www.setagaya-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=3881

 

 

 

談合で指名停止処分を受けたのは以下の5社です。

 株式会社高橋組興行 

 大亜建設株式会社

 株式会社東洋土木

 豊田土建株式会社 

 山内建設株式会社(世田谷支店)


この中の「高橋組興行」の従業員が「新舘建設株式会社」の作業着

を着て、同じ工事をしている、というのです。 


この情報は、区にも行っていて、区としても契約状況を調べたという

のですが、この工事は「高橋組」と「新舘建設」が「在籍型出向契約」

を結んでいて、適法で行われている。法で禁じられている「下請け」

ではない。ということでした。


しかし、「高橋組」から「新舘建設」には8人が出向していて、請け負

った土木作業をやっているのはその8人ということが判明。

つまり、実質的な「下請け」状態となっていたのです。


これでは「指名停止処分」を受けても何ら痛手を負っていない。反省

するはずもない。「指名停止処分」の効力が全くないのと同じです。

 


たとえ適法であったとしても、実態としては「下請け」と同じ。

このような実態を知りながら、 何もしないというのはおかしい。

何らかの対策を取るべきである。と、指摘しました。


区としても、今回、2度も区民からの指摘を受けているという

ことで、区民に疑念が生じないように厳しく対応するべきだと

認識している。…という答弁でしたが、結局、今のところは何

もできないのです。


私からは、今後は、例えば「在籍型出向契約」に「作業に必要

な人数の2分の1以下とする」というような、区独自のルールを

作るなどすべきであることを意見しておきました。


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