元旦より、早速、年賀状をたくさんいただいております。
ありがとうございます。
本来であれば、こちらからご挨拶しなければならない方が大勢
いらっしゃいますが、
議員や、立候補予定者は、『公職選挙法』により有権者の皆様
へ年賀状を出すことが禁じられています。
(「手書きの返礼」のみOK)
そのため、いただいた年賀状への返礼も、松の内が明けてから、
一律に(申し訳ありませんが有権者以外の方へも)年賀状では
なく、「新春活動報告」をお送りすることにしています。
「お年玉付き年賀ハガキ」は、議員が禁止されている寄付行為
に当たるという指摘もありましたので、年賀はがきではなく、
普通のハガキを使用しています。
お正月なのに味気なくて申し訳ありません!
何卒、ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
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