区民の方から陳情があった「明大前駅近くの甲州街道に出る道
を直前で右折するところにカーブミラーがほしいという件。
(そこは、明大前の駅前に出られる道で、「永福」から中央道
に入りたい車が曲がるところなので、とても狭いのによく車が
通り、歩行者も結構多いところ、です)
担当所管に伝え、できるかどうか調べました。
「世田谷区道路反射鏡整備基準」が定められていて、第3条に
反射鏡(カーブミラー)の設置基準が示されています。
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第3条 道路反射鏡は、区内の道路のうち次の各号のいずれかに
該当し、かつ、区長が交通状況、交通量その他の状況を総合的に
勘案して必要と認める場合、当該各号に定める箇所に設置する
ことができる。
(1)湾曲部又は屈曲部において、見通しが悪い箇所
(2)信号機が設置されていない交差点(十字路・丁字路)において、
他の道路との交差箇所の隅切が3メートル未満で、見通しが悪い
箇所 (3)私道と公道との交差箇所において、私道の両端が公道に
接しており、自動車の通り抜けが可能で不特定多数の通行に供
している公共性のある私道であり、見通しが悪い箇所
(4)公用物の出入口
(5)第1号から第4号以外の見通しが悪い箇所において、特に区長
が必要と認める箇所
それに照らし合わせると、今回、ご指摘のあった場所は条件が
満たされていないため、残念ながら、反射鏡(カーブミラー)
をつけることはできない、ということでした。
しかし「道路上のマーク(「止まれ」など)が目立つように、
色を鮮明に塗り替える対応をしました」とのこと。
それでしばらく様子を見ていただけたらと思います。
もし、それでも、まだまだとても危険な状況だということで
あれば、またご連絡ください。
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