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Channel: 世田谷区議会議員・田中優子の活動日誌
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「児童相談所に関する条例」の議論と「美しい空」

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昨日の朝、自宅マンションのベランダから見た西側の空です。

富士山が朝焼けの中にうっすらと見えて、綺麗でした。(画像2枚目)

 

以下は同じ日の東側の空。幻想的な色でした。


一昨日の夕方の夕焼けも美しく、多くの人がSNSにアップしていました。

  

このところの空は、様々な色彩で私たちを楽しませてくれていますね。

 

さて、ここから本題。


世田谷区は、来春(2020年4月)から、独自の児童相談所を開設します。

「児童相談所」(以下、児相)は、東京都が設置運営しているものです   が、このところ相次ぐ児童虐待死(殺人)事件では、「児相に繋がって
いたのに助けられなかった」というものが多く、悲惨な状況が続いてい ます。

つまり、都道府県単位での設置(東京都の場合、東京都全体11ヶ所)で   は、対応仕切れないという現状があるのではないか、という指摘をずっ
としてきました。

世田谷区は91万人の人口を抱えている大きな自治体ということもあり、
独自に児相を運営すべきであるということを長年、訴えてきました。

ようやく、来春、世田谷児相が実現するのですが、それに伴いただいま
様々な準備を進めているところです。

その中のひとつ、昨日の福祉保健常任委員会では、「世田谷区児童福祉
施設の設備及び運営の基準に関する条例案」についての審査がありまし た。 
区長が提案したこの条例案は、現行の東京都の児童相談所の条例をほぼ
そのまま書き写した内容です。  
その中の11条が私たちの会派では議論となりました。
(懲戒に係る権限の濫用禁止) 児童福祉施設の長は、入所中の児童等に対し、親権を行う場合であ って懲戒するとき又は懲戒に関し当該児童等の福祉のために必要な 措置を講じるときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする 等その権限を濫用してはならない。

 

これ、パッと読んで、意味がわかるでしょうか?

法令文というのは、概してわかりにくいものですが、「身体的苦痛

を与え、人格を辱める行為」が、「親権」の中の「懲戒権」に含ま

れているのかどうか?


「その権限を濫用してはならない」って、どういう意味?

少しなら(やっても)いいけれど、濫用(むやみやたらにやる)の

はダメ、とは読み取れないか?

児相のスタッフや区民に誤解を与えはしないか?


実際には、「身体的苦痛を与え、人格を辱める行為をする等の行為

は、親権の濫用に当たるので、やってはダメ」ということなのです

が、先にあげたような誤解をされないか、この文章よりもっとわか

りやすいものに変えるべきではないか、と、会派で大議論となりま

した。


結局、福祉保健常任委員会で、そのことを(うちの会派「F行革」の

大庭正明議員が指摘し、大庭議員の指摘から「福祉保健委員会」でも

相当議論され(私と桃野議員も急きょ、傍聴に入りました)、途中、

「休憩」を入れて、宮崎副区長が保坂区長(←条例案の提案者)に、

そのことを伝え、保坂区長より「できるだけ早く、区民の皆さんに

わかりやすい、新しい児相にふさわしい条例へと修正することを検討

したい」という言葉があった、という報告を受け、「だったら、今回

はこの条例案を認めるか」、ということとなりました。

 

世田谷区が独自に開設し、運営する「児童相談所」が、子どもの命を

しっかり守れる施設となるよう、私たち議会でも注視しながら見守っ

ていきたいと思います。 

 

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