8月17日、ツイッターで以下の疑問が
寄せられました。
そこで、区の担当に聞いて調べてみたので
すが、
区民センター、地区会館、区民集会施設は、
①営利目的である
②秩序を乱す
③管理上、支障がある
この3点に該当しなければ、取り締まるこ
とはできません。
とのことです。
そして、もし、被害が生じたという訴えが
あれば、利用団体にヒアリングをかけて、
事実確認をし、そのうえで勧誘行為で迷惑
したという言質がとれれば、不適切な使用
ということで、区としても対応を考える、
ということです。
区民利用施設において、これはおかしい、
迷惑、被害を受けた、というようなことが
あれば、ぜひ、区に相談してください。
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田中優子Twitter → https://twitter.com/setagaya_tanaka