大阪のダンスクラブが摘発された事件、「風営法の営業許可なく客に
ダンスを踊らせた」という問題をめぐり、大阪地裁で議論が白熱して
いる、という。 (11月10日の朝日新聞)
もうこの記事を読んで、なんとバカらしい!!と思いましたよ。
「ステップを踏む」
「体を上下左右に揺らす」
「ひざを曲げ伸ばしする」
「腕や頭を振る」
…って、普通のダンスでしょ? 自然な動きでしょ?
これらが「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を
及ぼす可能性がある」から法律違反になってしまうとは?!
ダンスをこよなく愛する私としては、ホント、早く風営法からダンスを
除外せよ!!と思います。
その内容の陳情が、世田谷区議会に出されていて、今週、区議会
の「区民生活委員会」で審査される予定です。
うちの会派はもちろん賛成!!
ダンスに関して、これほどまで遅れた感覚の国ってあるかしら?!
(空いた口がふさがりませーん!!怒)
参考まで、「風営法“ダンス規制” 何が問題か?」を簡潔にまとめ
ているサイトがあったので、以下に貼り付けます。
↓ ↓ ↓ ↓
風営法では、ダンスホールや飲食店で「客にダンスをさせる」ことを
「風俗営業」と定めています。
背景には、戦前にダンスホールが売買春の交渉の場として利 用
されたことがあり、営業には公安委員会の許可が必要で、午前1時
以降の営業は禁止されています。
通常の飲食店は24時間営業が可能ですが、「ダンス」が 加わると、
営業時間が午前1時までに制限されるのです。
風営法に従うと営業が成り立たなくなるため、これまで多くのクラブ
が無許可で営業しており、警察も黙認してきました。
ところが近年になって警察が取り締ま りを強化し始めた背景には、
繁華街と住宅地が隣接している地域で騒音被害や客同士の喧嘩
などが起こり、近隣住民から多くの苦情が入ったことなどがあるよう
です。
また、若者の薬物汚染との関連や防火上の問題点を指摘する向き
もあります。
しかし一方で、過剰ともとれる警察の対応について、「風営法で
ダンスを規制するのは時代遅れ」「ダンス規制は、表現の自由や
幸福追求権の侵害」といった疑問の声も上がっており、法改正を
求める動きが広がっています。
現在の風営法の問題点について「弁護士ドットコム」では、「風営法
が制定された1948年当時は『ダンス』といえば男女が出会うための
ツールという側面が 強かったが、半世紀以上たった今はむしろ、
踊ること自体が目的であり、自己表現の一つになっている」「今では
中学校の授業でダンスが必修科目になった。風 営法ができた当時
とは時代背景が違う。ダンスは十分に市民権が得られており、
風俗営業として規制の対象にすべきような業態ではない」と、弁護士
の見解を交えて指摘しています。
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