昨日(12月6日)は、世田谷区議会第4回定例会の最終日でした。
私は、「特定秘密保護法の撤回を求める意見書」を国に出すことを
超党派の区議たちで議員提出議案として提案しました。
結果は、自民党(議長を除く12名)、公明党(10名)、小泉たま子議員、
末岡まさゆき議員(みんなの党)、佐藤美樹議員の反対で否決されて
しまいました。
そして、国会においては、昨夜遅く、「特定秘密保護法案」が、参院
本会議で可決されてしまいました。
しかしながら、私は、こんな法律ができたらおしまいだと思っています
ので、今後も反対を表明していきます。
近い将来、まともな国会議員が増えて、この法案をまずは廃案に
することができるよう、望みを持ち続けたいと考えています。
この法案の問題点を、昨日の区議会本会議において、
「無所属・世田谷行革110番」会派意見として桃野よしふみ議員が
述べましたので、皆さまにご報告いたします。
(少し長いですが、内容充実!会派を挙げて問題点をわかりやすく
まとめたものです。是非、読んでいただければと思います)
【無所属・世田谷行革110番の意見】
議員提出議案第7号「特定秘密保護法の撤回を求める意見書」に、
賛成の立場から意見を述べます。
まず前提として、現状認識を申し上げます。
現在の国際情勢においては、東アジアの軍事的緊張が高まっており、
且つ日本の同盟国であるアメリカの軍事的プレゼンスは相対的に低下
しつつあります。
その結果として、もはや日本は自衛のため、国家安全保障上の
「グローバル・スタンダード」を受け入れざるを得ない事態になっており
ます。
先ごろ発足(ほっそく)した日本版NSC、国家安全保障会議についても、
外交上、防衛上の秘密が関係各国で守られなければ、効果的に機能
しないことは明白です。
しかしながら、“日本の安全保障のため”という目的で、その目的を
はるかに超える広範な裁量権を官僚に、火事場泥棒的に与えてしまっ
ていいのか、という危惧は否めません。
一体、国民の知る権利はどこまで保証されるのか、秘密の範囲や、
秘密指定・解除の方法に関する懸念、など、法案の審議が進めば進む
ほど疑問点が出てきます。
こういったことからも、多くの国民が不安を覚えるのは当然のことであり、
審議そのものが不十分であると言わざるを得ません。
そもそも同盟国であるアメリカの要求は、簡単に言えば「防衛上の
秘密を共有しようとしても、日本はその秘密が漏れるからダメだ。
漏れないようにしろ」ということです。
その典型的な例として挙げられているのが、2001年9月11日、
アメリカでの同時多発テロ事件です。
当時、テロリストグループに乗っ取られた航空機が米国の上空を飛んで
いるさなか、アメリカの司令塔である国務省も標的にされている、という
判断から、アメリカは、その機能を、ポトマック川のほとりにある、当時の
外交官研修所に移して、テロからの攻撃を避けようとしました。
この情報は同盟国だからこそ、日本に伝えられた最重要機密です。
しかし、こともあろうに、当時、小泉政権の外務大臣だった田中真紀子氏が、
この機密を記者団にべらべら喋ってしまいました。まさに米国からすれば、
信じがたい機密漏洩を、日本の外務大臣が、公然としてしまったわけです。
このことで日本政府の機密保持に関する信用は地に落ちたと言っていい
でしょう。
おそらく、田中外務大臣は、自分が何をしゃべっているのか認識していな
かった、何が機密情報なのか理解していなかったのでしょう。
これをわかりやすく言えば、ストーカー事件において、ストーカーから襲われ
ないように身を隠している人の住所をベラベラ、喋ってしまい、隠れている人
を危険にさらすようなものです。
この例が示すように、秘密保護法案は、日本の国会議員、それも政府の
要職に就く者のレベルが低すぎるという、官僚からの異議申立てのような
ものなのですから、この法律の範囲はあくまでも日本の安全保障上の
トップ・シークレットに携わる者、つまり国家公務員や国会議員が主体で
あるべきです。
本来ならガスの元栓をしっかり閉めておけばいいだけの話なのです。
しかし実は、この法案には、テロ対策と言う項目があり、国家公務員や
国会議員だけでなく、一般人を巻き込む作りになっています。
この特定秘密保護法案では、テロ対策として、一般人を監視対象とし、
さらに驚くべきことに、共謀・教唆だけで捜査を可能としています。
このことは、そもそも自衛隊法の中にある「防衛秘密」制度と、かたや
法律上の根拠なく各省庁が、内規によって勝手に秘密に指定している
「特別管理秘密」制度、略して「特管秘」と言うようですが、
この特管秘制度と「特定秘密保護法案」を無理やり一緒にして、法律上
の根拠を与えようとしたことに問題があります。
まさにこの部分が「火事場泥棒的な部分」であります。
実は現在、共謀・教唆での捜査が可能になっているのは自衛隊法だけ
です。
自衛隊法の中の「防衛秘密」制度の罰則を拡張して今回の法律の中に、
引っ張りこんでいるのです。
つまり、この教唆・共謀で罪に問われるということについては、日本の
全国民が自衛隊員と同じ立場に立たされているともいえます。
このことについても、政治家、特に与党の国会議員は、どれだけ正確に
理解しているのでしょうか。
理解しないまま審議が進んでいるとしか思えません。
更に役人の裁量についても、後に検証できるシステムが必要です。
そのためには秘密指定した役人及び関係者が生存しているうちに、
その責任を追及できる期間となっているべきです。その意味で法案で
定められている秘密指定期間60年は余りにも長すぎます。
これでは「国民の知る権利」そのものを奪いかねません。
世田谷区議会においても、特に災害時の要支援者の名簿問題など、
個人情報の取り扱いが問題になっていることは皆さんご案内の通りです。
もう少し個人情報保護法において、丁寧な審議があったら、そして、
何らかの工夫が加えられていたら、これほど地方の現場で悩むことは
なかったかも知れません。
そういう教訓からすれば、今回の法案は間違いなく、穴だらけで、拡大解釈
の歯止めが効かなくなります。
そして、我々の会派はこれまでも情報開示制度を使って行政の仕事ぶりを
チェックし、税金のムダ遣い等にメスを入れてきました。
その過程では、役人の裁量を超えると思われる情報隠しを目の当たりに
してきました。
情報公開がなされなければ、行政の仕事を監視するという議員の大切な
仕事もできなくなってしまいます。行政が都合の悪い事は永遠に隠す事が
できるといった余地を大きく残したままの特定秘密保護法は認められません。
以上のことから議員提出議案第7号「特定秘密保護法の撤回を求める意見書」
に賛成の意見とします。
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