2014年10月28日に提訴し、始まった「世田谷ナンバー問題の
損害賠償請求民事訴訟」、2年と1ヶ月経った2016年11月29日
に判決が言い渡されました。
それは、「原告の請求棄却」という大変残念な判決でしたが、
判決文を読んだ私たち原告の弁護士さんは「レベルの低すぎる
判決に、呆れる以上に情けなく、ついに裁判所もここまできた
か…、というのが正直な感想です」と仰っていました。
原告が証拠として提出した総務省の解説書には、「仮に、アンケート
の回答割合が、当該地域の人口(世代)割合と異なる結果になったら
そのアンケートは不適切な方法で行われているのだから、やり直さな
ければならない」(すなわち、やり直さなければ公務員としての職務
怠慢)ということが分かり易く書かれているのに(アンケート調査の
専門家である小林さんが、意見書で再三、指摘していたことでもあり
ます)、裁判所は、この点について全く触れていません。
小林さんいわく、
★世田谷区がおこなったアンケート調査は、味噌汁をかきまわさず
に上澄みだけをすくって”これがこの味噌汁の味です”と言っている
ようなもの。それは全体の味を表していない。
★世田谷区がおこなったアンケート調査は、あり得ない数値が出て
いるのに、それを正しいというのは非常に危険なことで、逆に言う
と、何らかの意図があって、こういう偏った数値を導き出した、と
疑われても仕方がない、ということ。(作為があったかど
★世田谷区がおこなったアンケート調査の数値を見ると少なくとも
「味噌汁をかき回されてない状態で行なわれた」ものなので、もう
一回、ちゃんとかき回してからやり直すことが必要。
そのことがわかりやすく語られているのが、以下の動画です。
これ、必見です!!
~ここまでわかった「区民8割賛成」のウソ~
・講演「アンケート調査のポイント」
-味噌汁は、かき回さなければ、ぼけた汁-(10分)
(2016.6.24 北沢タウンホール)
ここまでしっかりと、世田谷区がおこなったアンケート調査は適切
ではない、と、証拠を出しているにもかかわらず、裁判所は無視し
たのです。
その証拠を無視しなかったら役所に不利になるから。役所を守れな
いから」だと私たち原告は感じています。
それほど「あり得ない判決」でした。
「請求棄却」の判決を受け、弁護士の先生方と原告たちで相談した
結果、高等裁判所に控訴することといたしました。
光前幸一弁護士、吉田幸宗弁護士ともに、ボランティアで請け負っ
てくださっています。
なぜなら「世田谷ナンバー導入の問題は民主主義を無視したもの
で、こんなことが許されていいはずがないから」と。
本当に感謝感激です。
引き続き、「世田谷ナンバー問題の損害賠償請求訴訟」頑張って
まいります!!
なお、カンパ口座は以下となります。
お気持ちのある方、よろしくお願い申し上げます。
「世田谷ナンバーを考える会」みずほ銀行
北沢支店(普通)1298059
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