5月11日のブログ
「世田谷ナンバー問題」を勘違いしていらっしゃる方へ(おさらいです)
の中で、以下の報告をしていますが、
↓ ↓ ↓
昨日(5月10日)、高裁の判決が出ました。
残念ながら棄却(敗訴)でしたが、判決文の中に重要な判断がありました。
後日、上告することの報告とともに、詳細にお伝えしたいと思います。
(5/11のブログの引用ここまで)
今日は、その後のご報告をしたいと思います。
5月10日に高裁の控訴審の判決が出ました。
この事件を担当してくださっている光前幸一弁護士の解説によりますと、
判決内容は、以下のようなものとなっています。
↓ ↓ ↓
「世田谷区が行なったアンケート調査は、区民の理解・共感を得られる
ようなアンケートではないが、世田谷ナンバーの導入が違法(無効)と
まで言えない。その是正は選挙で行なえ」
つまり、これは、国政選挙で一票の格差が問題となり、全国で選挙無効
の裁判が起こされていますが、裁判所は「1票の格差の程度は違法状態
にあるが、選挙が無効とまでは言えない」と判断するのが一般で、本件
の判断回路はそのミニ版、ということなんですね。
そして「そのようなアンケートを実施した区長にノーを突きつけるのは
選挙でやりなさい」ということです。
原告敗訴ではありましたが、地裁(一審)と違って、高裁(二審)では、
「アンケート調査に問題があったことを明白に肯定しています」。
これは大きな前進だと思います。
ちなみに、地裁の判決が出た際には、保坂区長は誇らしげにツイッター
で情報拡散していましたが、今回の高裁判決については(区と保坂区長
は勝訴したというのに)何もつぶやいていません。
判決文の中に、自分たちのやったことについて問題であるという指摘が
あったからだろうと思われます。
私たち原告は、最高裁で再審理を受けるべく「上告受理申立」を行なう
こととし、5月23日に「上告受理申立書」を提出しました。
最高裁で再審理をしてもらうのは大変ハードルが高く、
「針の穴」のような可能性で極めて難しいだろうとのことですが…、
光前幸一弁護士と吉田幸宗弁護士は、全くのボランティアでありながら
快諾してくださり、頭の下がる思いです。
高裁の判決文にある「アンケート調査に問題があった」という裁判所の
判断は大きいです。
適切なプロセスを踏んで導入されたものではない、ということがこれで
明らかになりました。
実際、多くの区民から疑問の声や嫌悪の声があがり、これといった効果
は何も報告されていません。
非常に可能性の薄い挑戦ではありますが、まずは、「上告受理申立」の
結論を待とうと思います。
先日、区民の方からカンパ口座の問い合わせがありましたので、参考まで
以下にお知らせいたします。
世田谷ナンバーカンパ振込口座
みずほ銀行 北沢支店
(普通) 番号:1298059
名義:世田谷ナンバーを考える会
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