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Channel: 世田谷区議会議員・田中優子の活動日誌
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都議会やじ問題、議会での処分がなければ意味がないのでは?!

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昨日、都議会で野次を飛ばしたことを自民党都議(鈴木章宏氏)が

認め、塩村文夏都議に謝罪したことがテレビ各局で報道されました。

 

自民党もこれ以上は隠し(かばい)切れない、と判断したのでしょう。

 

鈴木都議は、「早く結婚した方がいいんじゃないか」と発言したことは

認めていますが、「自分が」とは言っていない、ということと、

「自分が産んでから〜」のような出産についての野次は言っていない、

と弁解していました。

 

しかし、鈴木都議は、野次ったのはあなたでは?と聞かれた時に、自分

ではない、と否定し、野次った議員は議員辞職すべき、と言っていたの

です。

 

なのに、自分が野次ったことを認めたにもかかわらず、自民党会派を

離脱する、ということだけで、終わらせようとしています。

 

 

一方の塩村都議は、これで「一つの区切りはついた気はする」と、

コメント。

その後、「鈴木都議だけではない。一人だけで終わるというのは

何か少し違うんじゃないか」とも言っていましたが…、

 

 

私だったら、こんな「場外」で謝られることは拒否するなー、と思い

ました。

 

6月20日のブログでも書いていますが、

都議会で女性蔑視のヤジ!議会の中でしっかり対処を求めるべき

だから、です。

 

議会で起こったことは、議会の中で、法に則った処分を求めなければ

全く意味がありません。

 

あくまでも、本会議場以外での謝罪は“非公式なもの”です。

議事録にも残りません。

つまり、議会的には「何もなかった」ことになるのです。

 

本会議場で起きたことは本会議場で謝罪し、本会議場で懲罰を受けなく

ては、何もなかったことになるのです。

 

発言者も被発言者も、この“公の場”という意識(議事録に載るという)

が希薄な点が気になり、残念です。

これでは、都議会自民党の“何もなかったことにする戦術”にまんまと

乗せられてしまった…ことになります!

 

そこで、

 

地方自治法133条の懲罰動議は受理されなかった、ということですが

(誰が発言したのかが特定できなければ懲罰委員会を設置できない、

というのが理由のようです)、

 

であれば、地方自治法135条に基づき、以下の「懲罰」を求めるべき

ではないでしょうか。

  一 公開の議場における戒告   二 公開の議場における陳謝   三 一定期間の出席停止   四 除名

この懲罰動議は、議員定数の8分の1で出すことができます。

賛同する都議会議員が16名いれば出せるのです。

3日以内、という期限もありません。

 

本来であれば、侮辱を受けたと思った議員は、議事録に残るように野次の

内容を確認するとか、議長に訴えるとか、その場で出来ることをすべきで

あったと思います。

でも、それが出来なかったのであれば、なおさら、今からでも、議会の中

で決着をつけなければ!つけるべきだ、と思います。

 

 

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